育児休業中に退職することになった場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
またその場合、仮に働いていた時の給料が20万だったとすると、その六割程度になるのでしょうか?
それとも育児休業手当てとして五割頂いていた中の六割になるのでしょうか?
失業保険はもらえますが、すぐに働ける状態でないと受給資格を満たしませんので働ける状態になるまで受給延長の申請をしなければならないと思います

求職活動をすること、就職することが目的なので、お子様が小さく預けられないことが明白だと資格を満たしません(ハローワークの判断にもよりますが)

その際の基準給与は、育児休業前の期間から前の給料になります。
育児休業手当ては所得に当たりませんよ(申告する必要はありませんよ)
失業保険の受給について
2010年11月から2012年10月末まで派遣にて勤務(企業様の都合で契約更新なし、勤務終了)
2012年11月 派遣にて仕事を探すも見つからず。すぐに働く予定だったのでハローワークには手続きに行かず。
2012年12月 1ヶ月間、派遣にて勤務。
2013年1月 派遣にて仕事を探すも見つからず。この時もハローワークには手続きに行かず。

2013年2月 現在、この段階なのですが・・・今からハローワークに手続きに行き、2月中に仕事が決まらなかった場合、
3月から失業保険をもらうことは可能でしょうか?

ハローワークのサイトを見てもよくわからなかったのですが、11月、1月、2月で計3ヶ月待機期間として、今から遡って手続きを・・・とはいかないでしょうか・・・。

詳しい方いましたら回答お願いいたします。
雇用保険関係のすべての手続きが始まるのは、貴方がハローワークに赴き求職申込の手続きを開始してからです。

退職した日にさかのぼって、、、なんていうことはありません。

これから、ハローワークに行き、手続きをすると、そこからようやく、7日の待期期間と、3か月の給付制限期間(制限がある退職ならば)のカウントがスタートします。
失業保険の求職活動のカウントについて…

こんにちは。私は今、失業保険の受給中なのですが、
先日、ハローワークで職業相談のはんこを押してもらい、

またその時に求人を1件紹介していただいのですが、
書類選考でしたので、
その会社に紹介状と履歴書を郵送しました。
今、結果待ちの状態なのですが、
この場合は、職業相談+求職活動で、
求職活動は2回になるのでしょうか?
それとも1回なのでしょうか?

受給中の方、ご存知の方がいらしたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークでPCでの検索をすると雇用保険受給資格証にハンコを押して貰います。ハローワークでの就職相談で紹介して貰えば、備考欄にどこどこを紹介と記入してくれます。どちらか一方でも1回になりますが、検索して良いところをみつけて紹介と言う流れで印鑑とコメントを2種類貰っても日付が同じなので駄目だと思います。
1か月に2回以上の就職活動ですから、同じ日では1回しかカウントされないと思います。
もし、認定日前に紹介状と履歴書を送付した会社の面接を受けにいった場合は、面接に行く事も就職活動なので、その日も記入できます。認定日まで面接が来るかどうか分からない場合は、ハロワークに言ってPC検索する必要があると思います。
受給期間の延長したとき、紹介予定派遣で採用された場合の再就職手当について。

去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。

まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?

退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。

今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
〉退職日から1年以上たった分は受給できない
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。



〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが

有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。

ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。

退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
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