退職したいです。
辞める理由は嫌気がさしてです。
最近就職をして2ヶ月も立っていません。
失業保険などの手続きをするんでしょうか?
また、2ヶ月立っていなくてもできますな?
退職する際に必要なこと教えて下さい。
辞める理由は嫌気がさしてです。
最近就職をして2ヶ月も立っていません。
失業保険などの手続きをするんでしょうか?
また、2ヶ月立っていなくてもできますな?
退職する際に必要なこと教えて下さい。
現在の職場での2ヶ月と、以前10ヶ月分の雇用保険加入期間があれば合算して、失業給付受給資格を有します。
要は通算して12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
reon598さん
要は通算して12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
reon598さん
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり
都市伝説ですか?
9か月じゃ保険は下りないですよ
確実に友人が保険を頂いてたというソースがあれば話は別ですが
都市伝説ですか?
9か月じゃ保険は下りないですよ
確実に友人が保険を頂いてたというソースがあれば話は別ですが
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。
>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。
確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。
で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。
なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。
なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。
育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・
11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。
で、チケットの有効期限は2年です。
つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。
なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。
ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。
確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。
で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。
なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。
なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。
育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・
11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。
で、チケットの有効期限は2年です。
つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。
なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。
ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
失業保険給付中の健康保険についてなんですが…
私は昨年12月に勤めていた会社を退職し、4月から失業保険の受給しています。
1月から主人の会社の扶養にはいっているのですが、失業保険をもらうようになってからも国民健康保険に切り替えずそのままにしていました。
ネットで扶養について調べたら≪失業保険は専業主婦に限り収入とみなさない≫と書いてありましたが、主人の会社には健康保険組合があるのでそこのルールに従うようになるんだと思います。
扶養に入るときに主人は会社から『給付が始まったら保険を切り替える』と聞いたそうで、私も主人も受給が始まったら自動で切りかわるものだと勘違いしていました。
このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?
ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
私は昨年12月に勤めていた会社を退職し、4月から失業保険の受給しています。
1月から主人の会社の扶養にはいっているのですが、失業保険をもらうようになってからも国民健康保険に切り替えずそのままにしていました。
ネットで扶養について調べたら≪失業保険は専業主婦に限り収入とみなさない≫と書いてありましたが、主人の会社には健康保険組合があるのでそこのルールに従うようになるんだと思います。
扶養に入るときに主人は会社から『給付が始まったら保険を切り替える』と聞いたそうで、私も主人も受給が始まったら自動で切りかわるものだと勘違いしていました。
このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?
ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
>このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?
当然資格を失います。年金は国民年金第1号被保険者になります。
>ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
一旦その差額を払うことになりますが、それは国保に請求できます。資格喪失証をもらい、市役所で国民健康保険に入ってください。
当然資格を失います。年金は国民年金第1号被保険者になります。
>ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
一旦その差額を払うことになりますが、それは国保に請求できます。資格喪失証をもらい、市役所で国民健康保険に入ってください。
雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
最低でも離職票はあなたが勤めている会社の雇用主か総務・人事の者に
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
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