臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?

社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。

>②出産手当金は受給可能ですか?

退職後の出産手当金の支給条件は・・・

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。

出産予定日はいつですか?

産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!

>③失業保険は産後受給可能ですか?

受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
今年の2月25日に正社員を退職し、その後4日間程アルバイトを終え本日(3月9日)妊娠が発覚しました。
失業保険を受給したく主人の会社では扶養に入れないとの理由から任意継続での保険を予定しており
本日現在は国民保険にも社会保険にも加入していない状態です。

妊娠発覚しましたが、妊娠1カ月程でまだ保険に加入していないため産婦人科にも一度も行っておりません。

初めての妊娠で、出産一時金や出産手当などいろいろな制度があると調べましたが、任意保険に加入すると
出産一時金が支給されないのでしょうか?

また、妊娠していれば失業保険は支給頂けないのでしょうか?

同じ様な境遇、もしくは詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
失業保険は妊娠した場合働けないと判断される事例が多く、延長手続きしかできない可能性が高いですよ。

延長手続きは子どもが3歳になるまでに、働ける状態になったら解除をすれば、失業給付を受けることが可能で、延長手続き中は旦那様の扶養に入ることは可能です。


また、任意継続された場合は前職の社保から出産一時金が支払われますよ。
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