職業訓練中(公共職業訓練以外の講座)、失業保険の認定日にハローワークへ行く事が困難なので困っています。
ハローワークに行って聞くのが一番なのは承知なのですが、ハローワークの裁量によって対応が変わる部分もあると聞いたので質問させて頂きました。
来月から行われる職業訓練に申し込みをしました。失業保険を受給しながらの受講です。片道一時間半の電車通学なので、訓練のある日はハローワークに行く事が時間的に不可能です。朝も夕方も間に合いません。
ハローワーク営業時間→8:30~17:00
職業訓練の講義時間→10:00~16:50
調べてみたところ公共職業訓練であれば、認定日の手続きはハローワーク側が行ってくれるとありました。しかし自分が受講するのは公共職業訓練以外のもので、認定日には自分でハローワークに行き手続きをしなければいけないと言われました。
認定日だけ新幹線で通えば時間は大丈夫だと思っていたのですが、それも時刻表の関係で厳しい事が分かりました。
新幹線の出発時刻→9:06
(認定日の手続きは30分程度かかると言われたので朝8:30に手続きをしたとして、最短で9:00に終了→ハローワークから駅まで車で10分はかかるのでアウト。)
認定日と講座の休みの日を合わせる事は不可能ではないんですが...と言われたのですが、あまりそれは勧められず話が終わってしまいました。
時間など文章がわかりづらいかもしれませんが、少しでも力を貸して頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
ハローワークに行って聞くのが一番なのは承知なのですが、ハローワークの裁量によって対応が変わる部分もあると聞いたので質問させて頂きました。
来月から行われる職業訓練に申し込みをしました。失業保険を受給しながらの受講です。片道一時間半の電車通学なので、訓練のある日はハローワークに行く事が時間的に不可能です。朝も夕方も間に合いません。
ハローワーク営業時間→8:30~17:00
職業訓練の講義時間→10:00~16:50
調べてみたところ公共職業訓練であれば、認定日の手続きはハローワーク側が行ってくれるとありました。しかし自分が受講するのは公共職業訓練以外のもので、認定日には自分でハローワークに行き手続きをしなければいけないと言われました。
認定日だけ新幹線で通えば時間は大丈夫だと思っていたのですが、それも時刻表の関係で厳しい事が分かりました。
新幹線の出発時刻→9:06
(認定日の手続きは30分程度かかると言われたので朝8:30に手続きをしたとして、最短で9:00に終了→ハローワークから駅まで車で10分はかかるのでアウト。)
認定日と講座の休みの日を合わせる事は不可能ではないんですが...と言われたのですが、あまりそれは勧められず話が終わってしまいました。
時間など文章がわかりづらいかもしれませんが、少しでも力を貸して頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
あなたの受講する訓練は求職者支援訓練ですね?
失業給付金を受給出来る人で求職者支援訓練に通っていた人は、認定日は半日休みを取っていました。月1回の事なので、月毎の出席率が8割を切ることもないでしょうから、「やむ負えない理由」として半日または、一日休む事は可能だと思います。求職者支援訓練で1日も休む事が出来ない人は訓練給付金を受給している人です。求職者支援訓練の訓練生も月1回ハロワで認定を受ける事になっていますが、通常、認定日は学校も休みです。
訓練校により対応が変わるかもしれませんので、一度訓練校の校務に聞いてみるとよいですよ。
失業給付金を受給出来る人で求職者支援訓練に通っていた人は、認定日は半日休みを取っていました。月1回の事なので、月毎の出席率が8割を切ることもないでしょうから、「やむ負えない理由」として半日または、一日休む事は可能だと思います。求職者支援訓練で1日も休む事が出来ない人は訓練給付金を受給している人です。求職者支援訓練の訓練生も月1回ハロワで認定を受ける事になっていますが、通常、認定日は学校も休みです。
訓練校により対応が変わるかもしれませんので、一度訓練校の校務に聞いてみるとよいですよ。
失業保険の給付について
1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます
ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい
ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。
・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します
このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます
ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい
ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。
・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します
このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
扶養は相手が加入している健康保険によっては受給期間中も
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です
※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です
※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
旦那が仕事を自己都合で退職する予定です。
何ヶ月か経って再就職する予定ですが失業保険の他にもらえるお金はあるのでしょうか?
私は現在育休中です。
何ヶ月か経って再就職する予定ですが失業保険の他にもらえるお金はあるのでしょうか?
私は現在育休中です。
自己都合退職なら、3ヶ月の待機期間がありますから、失業手当が出るのは、職安で手続きして3ヶ月後からです。
他に貰える物は、ないと思います。(退職金が出れば良いのでは?)
あなた様の方は、育児休暇中なら手当が出てると思いますが。
失業手当は収入にカウントされませんから、当然次年度の住民税・国保などは安くなります。
自己都合以外(色々な退職理由がありますが)なら、収入を7割減で計算してくれるんですけどね。。
他に貰える物は、ないと思います。(退職金が出れば良いのでは?)
あなた様の方は、育児休暇中なら手当が出てると思いますが。
失業手当は収入にカウントされませんから、当然次年度の住民税・国保などは安くなります。
自己都合以外(色々な退職理由がありますが)なら、収入を7割減で計算してくれるんですけどね。。
失業保険について質問します。基本は、4週間に一回の認定日ですが、4週間に2回認定日が、ある時は、ありますか?
原則としては、ないでしょうね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。
①妻の年金と健康保険につきまして。
私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)
②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?
以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。
①妻の年金と健康保険につきまして。
私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)
②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?
以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。
パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。
②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。
パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。
②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
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