失業保険の受給延長申請について教えて下さい。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
失業手当について。

退職し、失業保険の申請を致しました。
3ヶ月後からの給付なのですが、申請後すぐに再就職が決まりました。
(ハローワークの求人ではなく、自分で探したところです)
支度金?
が出るとかもしも決まったところを辞めてしまった場合、次回残りのいくらかが支給対象になるとかとネットに載っていたのですが、どうなのでしょうか?
すぐに仕事を始めてしまったため、ハローワークに行く時間が取れないのですが
何か手続きは必要なのでしょうか?(延長の手続きみたいなもの)
今回の就職先は、雇用保険等がないためもしもの時が不安なもので。
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
あなたの場合は自己都合退職なのでその3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワークの紹介の職業でないと「再就職手当」は出ません。
(あなたがいう支度金のことを再就職手当と言います)
そして再就職の会社をすぐに辞めてしまった場合は「退職証明書」を会社からもらってハローワークで手続きをすれば貰っていない分の基本手当は貰えます。
ただし、前職を辞めて1年以内にもらい切らなければ1年を過ぎるとそれ以降は無効になります。
今回、再就職が決まったなら早急にハローワークに連絡をしてください。
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。

なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。

余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)


※補足の回答※

大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。

退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。


尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
今、失業保険を受けているのですが・・・なかなか仕事が見つかりません。
もうすぐしたら失業保険が終わるのですが!個別延長給付についてご存知の方、手続きの仕方を教えて頂けないでしょうか!
個別延長給付についてですが条件があります。まず、あなたの住んでいる地域が対象かどうかです。45歳未満で今の受給資格が派遣切り、雇い止めなどの解雇であること。積極的かつ熱心に求職活動をしてることが条件です。なお、申請は特別しなくても大丈夫です。最後の認定日に延長は決まりますから。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
私も結婚の為に退職し、しばらくは働かず専業主婦を考えていながら
失業保険をもらっちゃいました。

ハローワークの手続きは結構あっさり事務的。
途中で苗字が変わろうが扶養に入ろうがその都度
きちんと報告して必要書類をもらって提出すればなんの問題もありませんでした。
いちいち窓口でどーのこーの聞かれたり、疑われたりする事もありませんし、
ほんとに書類上だけの事務的。

ただ、嘘でも就職の意思はみせないといけないので
ハローワークで開催されているセミナーに申し込んだり、窓口相談したり
月に2回以上の就職活動実績を作り、
毎月の認定日に通うのは他の人と一緒に例外無くこなさなければなりません。

受給中に内緒でバイトをしたり、、というのは見つかる可能性がありますが、
ほんとに収入が無く、堂々と毎月規定通りの手続きをこなしていけば
まずバレル事は皆無です。


その他のアドバイスとしては
ハローワーク登録時に、次の就職にあたって
希望の職種や賃金を申告するのですが、
「4月に結婚するので次はフルタイムの正社員ではなくパートで探したい」とか
「扶養の範囲内で探したい」など
そのへんの個人の事情は隠さず普通に伝えておいた方がいいです。
(受給には全く関係無く、問題ありませんので。)
受給中にたまにハローワークから
【あなたの希望に合ったこんな求人が来てますよ・・】的な電話や手紙が来ることもあるので
就職の意思は無くても、最初の条件は自分なりに絞っておいたほうがいいです。


また、その初回登録時に
就職の意思を見せようとして
「業種はなんでもいい」とか「場所はどこでもいい」とか
条件を安易に登録するのは駄目です。
案内が来た時に断る口実が無くなってしまいます。

「扶養内で出来る短時間で、時給は1200円以上、
更に最寄駅周辺で自転車で通える範囲。できれば事務業で・・・」
など、
自分でも「こんないいのは無いだろう!」と思うような条件で出すのがいいですよ。
条件を沢山出しておくのがいいです。
もちろん、そんないい仕事は早々に無いですから、
面倒くさい紹介案内も来ないですし、
活動実績を作るために窓口相談なんかに行っても
「なかなか希望のものが無くて・・」で済みます。

もちろん、希望を出しても後にいくらでも変更できますので
活動中に以外にいい仕事を発見したら、それはそれでいいかと。。
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