失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
jinjikanribuさんは何か勘違いされているようです。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について、お伺いします。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
受給期間延長をしたということは働くことができないという理由のはずですよね。
ですから、その期間に働くことは矛盾が生じます。
働けるなら延長を解除して雇用保険を貰いながら働くようにしなければなりません。
もちろんその場合でもHWに申告は必要です。
ですから、その期間に働くことは矛盾が生じます。
働けるなら延長を解除して雇用保険を貰いながら働くようにしなければなりません。
もちろんその場合でもHWに申告は必要です。
失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
「妊娠・出産・育児」を理由に離職し、受給期間延長の承認を受けたなら
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
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